平成27年10月1日から消費税のリバースチャージ方式が導入されます。
2点変更点があり、
1.海外からネットで書籍などを購入したりすることは従来国外取引で消費税の対象外でしたが、国内取引として課税扱いになるということ。
2.課税扱いになった消費税は、サービスを受けた(支払った)側が消費税を納めること。
国外取引から国内取引に変更に伴い、リバースチャージ方式が導入されるという図式です。
1番目も事業向けの場合だけで、消費者向けは従来どおりです。
ややこしい。
2番目は本来であれば、お金を受け取るほうが払うべきでしょうが、外国企業なので払ってもらえるかどうかわからないなどの事情もあり、代わりに支払うほうで払います。
この方法も今までの仕組みからいって特別感が強いですが、給与などから控除される源泉と同じと思えばいいのかな?
とにかく、10月からは消費税に気を使うことが増えてきます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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