復興特別法人税の課税対象事業年度は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
しかし、例外があります。
上記の期間内に設立された法人や事業年度を変更した法人です。
原則通り計算しますと、合計24か月を超えてしまいます。
その場合は、最後の事業年度において月割計算をして、24か月になるように調整します。
意外とミスが多いので注意しましょう。
国税庁からも注意喚起がでています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)