会社が事業年度末に本店移転することがあります。
その場合、申告書はどこの税務署に提出すればよいのでしょうか。
納税地は「その本店又は主たる事務所の所在地」となっているので
移転後の所轄の税務署になります。
また、地方税はすこし違います。
納税地は「その法人税額の課税標準の算定期間中において有する
事務所、事業所又は寮等所在地」となっているので移転前の自治体になります。
ということは、事業年度途中で移転した場合は両方に提出するということです。
法人税と地方税では納税地の定義が異なりますのでご注意を。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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