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白色申告も帳簿

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税金

平成26年1月から個人の白色申告の方で

事業や不動産貸付等を行う全ての方は、

記帳と帳簿の保存が必要になっています。


従来は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、

白色申告の方のうち前々年分あるいは

前年分の事業所得等の金額の合計額が

300万円を超えた方のみでした。


白色申告のみなさん、

確定申告の時にあわてないように、

今のうちから帳簿の用意をしておきたいですね。



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