「復興特別所得税」が、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に渡り課税されることとなりました。
また、個人に対して支払う給与や報酬・料金等に係る源泉徴収所得税につきましても、同様に平成25年から25年間、この復興特別所得税を加味した金額で徴収することとなっております。
つきましては、平成25年1月1日以降にお支払いいただく「給与」「報酬・料金」についての源泉徴収税額の計算方法が次のとおり変更されますので、お支払いの際は、十分ご留意ください。
なお、給与等についての源泉徴収税額は、源泉徴収税額表(月額表、日額表、賞与の税率表)により税額を求めていただきますが、新たに「平成25年1月1日以後支払用の源泉徴収税額表」が作成されております。
平成25年1月1日以後お支払いいただく給与等については、新しい源泉徴収税額表をお使いください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
年末調整 昨年との違い 大黒たかのり - 税理士(2013/11/26 09:14)
住民税があがったのはなぜ? 大黒たかのり - 税理士(2012/08/07 17:22)
給与所得控除の上限設定 平成24年税制改正 佐藤 昭一 - 税理士(2012/07/23 12:00)
副業解禁時代だからこそ注意すべきポイント 大黒たかのり - 税理士(2016/08/24 08:00)
サラリーマンに朗報 節税できる特定支出控除 大黒たかのり - 税理士(2013/11/22 10:48)