- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
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ビジネス法務2010年8月号、未払い残業代
佐藤「未払い残業代請求訴訟に勝つ就業規則」
私見であるが、最高裁平成6・6・11など一連の最高裁判例によれば、
①残業代であることの明瞭区別性
②残業代の過不足について精算されている実績があること
の要件をみたせば、
ア 残業代は給料の中に含めている、
イ 残業代は役職手当・事業場外手当・営業手当・固定額などの名目で支給済みである(ただし、管理職性、事業場外労働などの個別の要件も別途必要である。)。
などのような場合を統一的に説明できる。
また、従業員が勝手に残業して残業代がかさんで困るという使用者からの相談の場合には、私見としては、
ⅰ 残業について、上司の明確な許可制にする(ただし、上司の黙認があった場合には、黙示の残業命令があるとする裁判例が多いので、注意が必要である。)、
あるいは、
ⅱ 残業代削減のために、使用者が残業禁止命令を明示的に発する
などの対応策が考えられる。
これらの点について、上記論文では触れられていなかったのは、残念である。
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