残業代請求事件(研修)を受講しました。 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

残業代請求事件(研修)を受講しました。

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 講座名       労働者による残業代請求と使用者側の対応に関する研修会

 研修実施日  2011年7月21日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 認定番号           (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)

 

[講師]
小川 英郎 弁護士(第二東京弁護士会)
峰 隆之 弁護士(第一東京弁護士会)
中村 和雄 弁護士(京都弁護士会)
榎本 英紀 弁護士(第一東京弁護士会)
棗 一郎 弁護士(第二東京弁護士会)

 

 

 

No

 

講座タイトル

時間

 

01

 

労働者による残業代請求

00:38:47

 

 

 

02

 

残業代請求に対する使用者側の対応

00:46:16

 

 

 

03

 

パネルディスカッション

01:41:16

 

 

 
 

03:06:19

     

                                                                                             

                                                              

残業代の発生に対する抗弁

   第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間)

第32条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

(変形労働時間制)

第32条の2  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

○2  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

(フレックスタイム制)

第32条の3  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)

 清算期間における総労働時間

 その他厚生労働省令で定める事項

 

(裁量労働時間制)―専門業務型

第32条の4  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条1項の労働時間又は特定された日において同条2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)

 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

 その他厚生労働省令で定める事項

○2  使用者は、前項の協定で同項4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

○3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

○4  第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

第32条の4の2  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

 

第32条の5  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。

○2  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

○3  第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

 

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第33条  災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

○2  前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

○3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

 

(休憩)

第34条  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも405分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

○3  使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

(休日)

第35条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

○2  前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

(時間外及び休日の労働)

第36条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

○3  第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

○4  行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第37条  使用者が、第33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の25%以上50%以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

○3  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

○4  使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

○5  第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

 

労働基準法37条1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
最終改正:平成一二年六月7日政令第三〇9号

 労働基準法37条1項 の政令で定める率は、同法33条 又は第36条1項 の規定により延長した労働時間の労働については25%とし、これらの規定により労働させた休日の労働については35%とする。

 

(時間計算)

第38条  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

○2  坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

 

 

(事業場外)

第38条の2  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

○2  前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

○3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

(裁量労働時間制)―専門業務型

第38条の3  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。

 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)

 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2  前条3項の規定は、前項の協定について準用する。

 

(裁量労働時間制)―企画立案業務型

第38条の4  賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。

 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間

 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2  前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。

 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

○3  厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

○4  第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

○5  第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項32条の3、第32条の4第1項及び第2項32条の5第1項34条2項ただし書、第36条1項37条3項38条の2第2項、前条1項並びに次条4項6項及び第7項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項34条2項ただし書、第36条37条3項38条の2第2項、前条1項並びに次条4項6項及び第7項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項34条2項ただし書、第36条2項37条3項38条の2第2項、前条1項並びに次条4項6項及び第7項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。

 

 

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

・残業代請求に対する主な抗弁                                                              

・管理監督者(労働基準法41条2号)の要件

 

・事業場外のみなし労働時間                                                              

 

・遅延損害金について                                                              

・賃確金6条1項について、使用者が争う合理的な事由があった場合には抗弁となる(6条2項、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則6条4号)。                                                              

賃金の支払の確保等に関する法律

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)

第6条  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14・6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率(賃金の支払の確保等に関する法律施行令1条により年14・6パーセント)を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
(遅延利息に係るやむを得ない事由)

第6条  法6条2項 の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変

 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第2条1項 各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったこと。

 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。

 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争っていること。

 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由

                                                              

 

・使用者に、残業代不払いについて、不法行為責任が認められる場合もあるが、タイムカードの破棄、隠ぺい等、限られた場合のみ。                                                              

このコラムに類似したコラム

3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第2回(後編) 中尾 恭之 - 社会保険労務士事務所レリーフ(2022/04/28 16:37)

ベースアップと定期昇給 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/05 12:57)

ビジネス法務2010年8月号、労働法 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/01 17:05)

ビジネス法務2010年8月号、未払い残業代 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/01 16:50)

ビジネス法務2011年6月号、震災と賃金・休業手当 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/12 15:06)