相続税増税が平成27年から決まっていますが、
相続財産を社会のために使ってほしいという声もよく聞きます。
相続財産を寄付した場合、一定の要件のもと、
その財産は非課税になります。
つまり、相続税の課税対象財産から除外していいということです。
寄付の相手先はだれでもいいというわけではありません。
国、地方公共団体、特定の公益を目的とする事業を行う
NPO法人などの特定の法人に限られます。
また、遺言でも寄付したい旨を遺すこともできます。
寄付する時期ですが、相続税の申告期限
つまり、亡くなってから10か月以内となっております。
子供がいない場合など財産を有効活用してもらいたいなど
希望があれば、生前から準備しておくといいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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