今年導入されました、教育資金非課税制度。
30歳未満の子供や孫に1人あたり1500万円贈与しても
贈与税はかからないという制度です。
一方、相続税ですが相続開始前3年以内に贈与した
贈与財産は相続税の課税価格に算入するというルールがあります。
仮に、教育資金の贈与を受けてから3年以内に
贈与者がなくなった場合、
この教育資金のお金は相続財産としてカウントしないといけないのでしょうか。
結論から言いますとカウントしないことになります。
もともと、贈与税の非課税部分ですので
相続税の対象からはのぞかれます。
ご安心を。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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