○相殺合意
労働者の自由意思を尊重すべきであり、相殺の合意を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。
従業員に対する福利厚生としての住宅貸付金と、労働者が退職時にした賃金債権の合意相殺は有効である。
(最高裁平成2・11・26判決)
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