使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示 - リストラ・不当解雇 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示

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○使用者から労働者に対する解雇の意思表示

 労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。

(公示による意思表示)

第九十八条  意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

 

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