労働組合活動 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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労働組合活動

正当な労働組合活動に対しては、

・懲戒解雇、懲戒処分、賃金カット、賞与や人事考課・査定上の不利益査定などの不利益処分、

・民事上の損害賠償請求、

・刑事罰

などに問えないと解されている。

 

しかし、違法争議行為については、上記の各処分・請求などはできると解されている。

判例では、以下のような行為が違法争議行為と解されている。

・就労時間中の労働組合活動(最高裁昭和57・4・13)

・使用者の施設管理権を侵害するビラ貼り(最高裁昭和54・10・30)

・政治スト(最高裁平成4・9・25判決)

・タクシー会社の営業用車両の出入りを阻止するためのピケッティング(最高裁平成4・10・2)

・平和義務違反の争議行為(最高裁昭和43・12・24)

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