労働組合活動
正当な労働組合活動に対しては、
・懲戒解雇、懲戒処分、賃金カット、賞与や人事考課・査定上の不利益査定などの不利益処分、
・民事上の損害賠償請求、
・刑事罰
などに問えないと解されている。
しかし、違法争議行為については、上記の各処分・請求などはできると解されている。
判例では、以下のような行為が違法争議行為と解されている。
・就労時間中の労働組合活動(最高裁昭和57・4・13)
・使用者の施設管理権を侵害するビラ貼り(最高裁昭和54・10・30)
・政治スト(最高裁平成4・9・25判決)
・タクシー会社の営業用車両の出入りを阻止するためのピケッティング(最高裁平成4・10・2)
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