経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか - リストラ・不当解雇 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. リストラ・不当解雇

○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか

労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。

ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。

したがって、最高裁は、学説が批判するほど広範囲に経歴詐称だけで懲戒解雇が有効となると解しているわけではないようである。

このコラムに類似したコラム

労働組合活動 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/04 12:32)

普通解雇を中心に 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/28 10:38)

3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第2回(前編) 中尾 恭之 - 社会保険労務士事務所レリーフ(2022/04/28 16:35)

不当解雇の問題は、勝ちやすい 鬼沢 健士 - 弁護士(2014/09/24 15:02)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/24 06:00)