○退職勧奨
退職の意思表示が錯誤無効・詐欺取消などであることを理由として、退職の意思表示の無効・取消により、従業員の地位確認、賃金請求が問題となる。
使用者の退職勧奨の理由・動機、言動、回数、期間、勧奨者の人数、場所的・時間的な拘束性の有無・程度、労働者の言動などが考慮要素となる。
懲戒解雇の合理的理由を欠くなど有効要件を満たさないのにもかかわらず、退職を強要する場合には、違法性が強いと評価される。
多人数により長時間にわたり、一部屋に閉じ込めて、退職の合理的理由もないのに、退職を強要した場合に、退職の意思表示について、錯誤無効を認めた裁判例もある。
また、退職の意思表示が無効とならない程度でも、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求、逸失利益(将来の賃金相当分)、慰謝料などの請求が問題となる。
このコラムに類似したコラム
有給休暇の消化、買い上げと退職 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/31 15:05)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その8 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/31 23:24)
労働契約の合意解約と辞職 村田 英幸 - 弁護士(2012/01/31 06:39)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/30 12:48)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/09 07:55)