退職勧奨 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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○退職勧奨

退職の意思表示が錯誤無効・詐欺取消などであることを理由として、退職の意思表示の無効・取消により、従業員の地位確認、賃金請求が問題となる。

使用者の退職勧奨の理由・動機、言動、回数、期間、勧奨者の人数、場所的・時間的な拘束性の有無・程度、労働者の言動などが考慮要素となる。

懲戒解雇の合理的理由を欠くなど有効要件を満たさないのにもかかわらず、退職を強要する場合には、違法性が強いと評価される。

多人数により長時間にわたり、一部屋に閉じ込めて、退職の合理的理由もないのに、退職を強要した場合に、退職の意思表示について、錯誤無効を認めた裁判例もある。

また、退職の意思表示が無効とならない程度でも、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求、逸失利益(将来の賃金相当分)、慰謝料などの請求が問題となる。

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