労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例

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労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例

 

労働組合法

  第1章 総則  

(目的)

第1条1項

労働組合法は、

・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、

・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること

・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること

を目的とする。

2項(免罰的効果)  刑法 第35  の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

 

 

(不当労働行為)

第7条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約)。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約(ユニオン・ショップ協定)を締結することを妨げるものではない。

  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと(団交拒否)。

  労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること(支配介入)、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること(便宜供与)。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸・災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法  による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

 

(民事の損害賠償の免責)

第8条  使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 

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