- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日
労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。
受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。
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