辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日

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辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日

労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。

受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。

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