労働者の退職金請求権 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働者の退職金請求権

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労働者の退職金請求権

 

労働者が使用者に対して退職金を請求できるのは、就業規則(退職金規程)、労働協約、労働契約などで具体的に支給基準が決まっている場合に限られる。退職金の法的性質は、賃金の一部後払い的性質と功労報償的な性質をあわせもつが、上記の定めがない場合には、労働者は退職金を請求できない( 最判昭和5289)。

なお、上記の定めがない場合であっても、退職金を支給する「事実たる慣習」の労使慣行があり、退職金の額を一義的に計算できる場合にも退職金を請求できるとする裁判例もごく僅かに存在するが、実際上は、そのような労使慣行を認定できるような事案はほとんど存在しないであろうと解されている。

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