「中小会計指針」~その2~ - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

山本 憲宏
山本公認会計士事務所 所長
滋賀県
公認会計士
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「中小会計指針」~その2~

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今日から、「中小会計指針」の本文を抜き出していきたいと思います。

今回は、総論部分について本文の抜き出しを行います。

 

【総 論】

・株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられている。

・中小企業の会計に関する指針(以下「本指針」という。)は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。

・このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である。

・このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする。

 

・本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。

(1) 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社

(2) 会計監査人を設置する会社及びその子会社

・特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本指針に拠ることが推奨される。

 

本指針の作成に当たっての方針

・企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきである。しかし、専ら中小企業のための規範として活用するため、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が、一定の場合には認められる。

・会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要である。

 

本指針の記載範囲及び適用に当たっての留意事項

・本指針はすべての項目について網羅するのではなく、主に中小企業において必要と考えられるものについて重点的に言及している。

・本指針で記載されていない点については、「本指針の作成に当たっての方針」の考え方に基づくことが求められる。

・本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがある。

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