「包括遺贈」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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「包括遺贈」を含むコラム・事例

16件が該当しました

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相続放棄について注意すべきこと

相続放棄について、注意すべきことを挙げてみました。 ・相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうという事態になりかねません。なお、「相続分がないことの証明書」の利用にはご注意を。 ・相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分...(続きを読む

酒井 尚土
酒井 尚土
(弁護士)

Blog201405、租税法(その1)

Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/23 19:10

譲渡所得における取得費の引継ぎ、ゴルフ会員権贈与、租税判例百選48事件

譲渡所得における取得費の引継ぎ、ゴルフ会員権贈与、租税判例百選48事件 所得税更正処分取消請求事件  平成17年2月1日 最高裁第3小法廷 判決  破棄自判、 裁判集民事 第216号279頁 【判示事項】  1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」 2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/15 08:21

譲渡所得の譲渡に「負担付き贈与」を含むか、 租税判例百選45事件

譲渡所得の譲渡に「負担付き贈与」を含むか、 租税判例百選45事件  課税処分取消請求事件  昭和63年7月19日  最高裁第3小法廷  判決  棄却 、 裁判集民事 第154号443頁 【判示事項】  所得税法60条1項1号にいう「贈与」と負担付贈与 【裁判要旨】  所得税法60条1項1号にいう「贈与」には贈与者に経済的な利益を生じさせる負担付贈与を含まない。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/15 05:20

相続人以外の人に包括遺贈をする遺言書の注意点

 遺言をこれからしようとする際に、法定相続人が兄弟姉妹だけだと、遺留分(相続人が最低限相続を保障される分)を持つ相続人がいないことになるので、法定相続人以外の人たちに全財産を渡したいというような場合には、その人たちに全財産を遺贈する内容の遺言をしておくことによって、死亡後、基本的にはその意思通りに遺贈がされます。遺言書が非常に高い効果を発揮するケースだといってよいでしょう。  そういった場合、被相...(続きを読む

酒井 尚土
酒井 尚土
(弁護士)

増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」

増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条  その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続税の申告と特例

相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日から10カ月以内である(相続税法27条1項)。 この日までに分割されない遺産がある場合には、民法の法定相続分(寄与分を除く)に応じて遺産分割があったものとして、課税される(相続税法55条)。 申告後に行った遺産分割の効果が法定相続分と異なる場合、期限後申告、あるいは、税額が増額する場合は修正申告、税額が減少する場合には、更正の請求をする(相続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺贈とはなんですか?

遺贈とは、遺言によって相続財産の一部または全部を相続人以外の第三者に無償で与えることをいいます。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合(例えば、「相続財産の3割」等)を示して与えることをいいます。 特定遺贈とは、相続財産の中の特定の財産(例えば、「●●所在の土地」、「▲▲の株式100株」等)を与えることをいいます。 遺贈を受ける人のことを、受...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2013/05/30 10:00

「会社法と税法 Part. 1」の研修を受講しました。

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。      講座名      「会社法と税法 Part. 1」  研修実施日 2012年10月26日開催        実施団体名  日本弁護士連合会         認定番号           (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)   [講師] 原口昌之弁護士(東京弁護士会) 戸田智彦弁護士(東京弁護士会)...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特定遺贈と包括遺贈

2 特定遺贈と包括遺贈 (1)定義  特定遺贈とは,遺贈の対象が特定の財産である場合や種類によって指定されている場合をいいます。包括遺贈とは,遺贈の対象が遺産の全部または一定割合で示される場合をいいます。例えば,「遺産の三分の一を与える」と遺言に書くことです。  遺贈を履行する義務がある者を遺贈義務者と呼びます。通常は,相続人がこの立場につきますが,遺言執行者があるときは,相続人に代わって遺...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 10:37

遺贈(いぞう)

遺言によって,個人または法人に対して,財産の一部または全部を無償で与えること。 遺贈は単独行為(一方当事者の単独の意思表示だけで法律効果が発生する法律行為)である。 遺贈をする者を遺贈義務者という。遺贈によって利益を得る者を受遺者という。 胎児も受遺者となりうる。相続人も受遺者となりうる。 遺贈には,遺贈義務者が全財産またはその一定割合(例えば,遺産の3割といった形で指定)を遺...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2012/06/22 16:52

事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果

10 遺留分減殺請求権行使の効果  遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と遺贈

第8 遺贈 1 遺贈の自由とその制限  遺贈とは,遺言によって自らの財産を無償で他人に与えることをいいます。遺言により行われるものですから,単独行為であり,贈与契約とは異なります。遺贈は,生前に自由に処分できた自己の財産を,遺言という方式で処分するもので,遺留分の規定に反することができないとされます(民法964条)。遺言には撤回の自由が保障されているため(民法1022条,1026条),遺言者は...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否

【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否  最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 15:19

特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較

【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】   特定遺贈 包括遺贈 死因贈与 意義 遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 成立 遺言者の一方的意思表示で成立 遺言者の一方的意思表示で成立 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺贈とは?

遺贈とは、「〇〇を山田太郎に遺贈する」というように、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することをいいます。 遺贈には、「全財産の3分の1を山田一郎に遺贈すつ」というように、割合をもっておこなう「包括遺贈」と、「〇〇3丁目×番△号所在の土地を山田三郎に遺贈する」というように、特定の財産を目的として行う「特定遺贈」があります。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/10 12:00

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