- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
遺贈とは、遺言によって相続財産の一部または全部を相続人以外の第三者に無償で与えることをいいます。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合(例えば、「相続財産の3割」等)を示して与えることをいいます。
特定遺贈とは、相続財産の中の特定の財産(例えば、「●●所在の土地」、「▲▲の株式100株」等)を与えることをいいます。
遺贈を受ける人のことを、受遺者といいます。胎児も受遺者となり得ます。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます。受遺者が遺贈を放棄した場合、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼって生じます。
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。
また、遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じません(例えば、●●所在の土地を遺贈する場合、当該土地が遺言者の死亡時点で相続財産に属していない場合は、遺贈の効力は生じません)。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りではありません。
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
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