「確定」を含むコラム・事例
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SMクラブでの行為は不貞行為となるか
出張などもあり、2週間あいてしまいました。 ぎりぎりですが、本日、経理担当と税務署へ行って確定申告をしてきました。 e-taxがうまく動作せず、結局手書の申告きとなりましたが無事終わってよかったです。 さて、表題の件です。 先日相談されたのは、20歳代の女性です。 彼女はSMクラブでSM嬢として働いています。 ...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
『世界一わかりやすい会計の本』ウエスタン安藤/著
こんにちは ウジトモコです。 いよいよ、明日3月17日が締切りです。皆さんはもう確定申告はお済みですよね。 ということで、今回は確定申告の時期にふさわしい、まさに「使える会計本」をご紹介したいと思います。 『世界一わかりやすい会計の本』の著者であるウエスタン安藤さんのサイトから、 メッセージを紹介します。 ''あの『伝説の社員になれ!』の著者である 元ア...(続きを読む)
- ウジ トモコ
- (アートディレクター)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(2)
カリフォルニア州法の改正 いわゆるロス疑惑の舞台はアメリカ・カリフォルニア州ですが、2004年までの同州の刑法では、他州や他国の裁判で確定判決(有罪でも無罪でも)を受けた被告人については、訴追する(裁判にかける)ことが出来ないとされていたそうです。つまり、一事不再理の原則がアメリカ国内の他州だけでなく外国の裁判にも適用されていたのです。 三浦氏は日本において2003年の最高裁判決...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
老後を見据えて、備えておきたい!
いつも楽しく読ませていただいています。 ありがとうございます! さて、老後の資産についてお聞きしたいと思います。 国民年金に加入しているのですが、老後のことを考えると、 もう少し自分で何か準備をしておいた方がいいのでは・・・と 考えています。 そこで、個人確定年金に加入しようかと検討しています。 色々と保険会社のプランを見ているのですが、 検討する際...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(5)
そのような協力の下で行われた裁判で無罪判決が確定した時に、あれは外国の裁判だからうちとは関係ない、日本で裁判すれば有罪に出来るはずだ、などと考えるのは、いささか実情に合わないと言わねばなりません。 なによりも、被告人の立場はどうなるでしょう。もしあなたが、海外旅行中に身に覚えの無い罪で逮捕・起訴されたとしましょう。必死になって無罪を主張し、長い裁判の末に弁護士の力添えもあって何とか無罪判決を...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」では、「期限後申告」や「更正の請求」によって制度の適用を受けることができる場合があります。18年分の譲渡損失を申告しておらず、19年分で繰越控除を受ける場合です。 1.特定口座(源泉徴収あり)の場合 (期限後申告) 特定口座(源泉徴収あり)で生じた譲渡損益については、確定申告の必要はありませんが、譲渡損失について繰越控除を受けるためには...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(3)
日本の刑法は外国判決についてどのように扱っているか それでは、今回のアメリカ側の法制度による逮捕は、この一事不再理原則に照らしてどのように考えたら良いのでしょうか。 それを考える参考になる日本の刑法の規定があります。「外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたとき...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(2)
一事不再理の原則 このように一旦無罪判決が確定した元被告人を、全く同じ容疑で再逮捕や再起訴をすることは、日本国内では許されないことです。それは、日本国憲法39条が「何人も、・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と明記しているところで、これを「一事不再理の原則」といいます。 なお、これと類似の原則として「二重の危険の禁止」というものがあります。一旦刑事事...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(1)
ロス疑惑と日本の裁判 いわゆる「ロス疑惑」の三浦和義氏が訪問先のサイパンで逮捕されたことが大きな話題となっています。 私は、このような一市民の私的犯罪を多くのマスコミが大々的に取り上げて大騒ぎすることには賛成出来ませんが(道路特定財源、自衛艦衝突事故、教育改革など大多数の市民の生活に直結するもっと大事な問題が沢山あるはずです)、弁護士として見過ごせない法律問題を含んでいると思うの...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
特許の常識/非常識(第8回)
特許の常識/非常識(第8回) 河野特許事務所 2008年2月26日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (4)インターネットも公知資料 特許は技術の秘密を開示する代償として一定期間独占権を与える、という仕組みを基本としている。従って特許出願前にウエブに開示された発明は原則として特許されない。論文発表、新聞発表および展示会発表などと同様に、ウエブへの開示も出願を済ま...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
二ヶ所から給与をもらっていますが・・・
私は団体職員として給与を得ていますが、 実家が自営業を営んでおりましてそちらからも給与を得ております。 源泉徴収票が二枚あるということです。 これまでは団体職員として年末調整をして、 自営業の分は年度末に確定申告してきました。 しかし知人から 「二ヶ所からの給与ではこちらが支払う税率が高い。 節税のため、本来なら君がもらう自営業の給与を 奥さんの収入として処...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住民税における住宅ローン控除につきまして!
従来、住宅ローン控除は所得税控除のみでしたが、平成20年度住民税制改正で、税源移譲により所得税が減少して住宅ローン控除の機能が達成されず、控除額が残ってしまった等の方を対象として、平成20年から28年度までの住民税を軽減させる改正がされました。対象の住宅ローン控除は平成11年から18年までに住宅を取得され、かつ居住していることが条件となります。特に、昨年の年末調整で終了されて方や毎年確定申告される...(続きを読む)
- 山中 三佐夫
- (ファイナンシャルプランナー)
株式・投資信託 損益通算
株式、投資信託の取引で課税されるのは配当金(分配金)を受け取った場合と株式、投資信託を売却して利益が出た場合です。 上場株式の配当金は10%が源泉徴収され、確定申告しないことを選択できます。その配当金(配当所得)を含めて課税所得が330万円以下の場合は、確定申告したほうが節税できます。所得税と住民税で配当控除が適用されるため実質的な税率は7.2%、確定申告をしないことを選択した場合の10...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
確定申告をする方の住民税での住宅ローン控除
住宅ローン控除が全額控除されているか要チェックです。 既に確定申告を作成していますが、確定申告をする方(年末調整を行っていない方)の確定申告で、住宅ローン控除の適用がある場合には、要チェックすべきポイントがあります。 所得税の計算が終わり、住宅ローン控除額の全額が所得税から引ききれていない場合には、住民税での住宅ローン控除の減税を受けることができます。 年末調整をさ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例の適用を受ける予定を変更する場合
原則として3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けられません。 住宅を売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用が考えられます。 将来新しい住宅を購入予定で買換特例の適用を受けていた場合に、その住宅が購入できなかった場合に、遡って3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けることに修正をすることは原則としてできません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 再確認
5つの条件があります。 確定申告の受付が開始されました。(還付申告は年明けから受付ていました。) それを記念?して本日は住宅ローン控除の条件について、再度解説します。 住宅ローン控除の適用を受けるためには次の5つの条件を満たしている必要があります。 A.国内にある床面積50平方メートル以上のマイホームを取得していること B.マイホームを取得する為...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
10年 15年 有利判定シミュレーション付確定申告
選択シミュレーション付確定申告がお得です。 今日から確定申告の受付が開始となります。(還付申告については、既に受付開始となっています。) 佐藤税理士事務所では、住宅(マイホーム)の確定申告に特化して、日本全国対応で確定申告書の作成の依頼を請け負っております。 例えば、住宅ローン控除については、平成19年入居者から、控除期間が10年間と15年間の2種類の中から選択をす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除をやめて買換特例を選択できるか
一度選択すると変更はできません。 住宅を売却して利益が出ている場合には、一定の条件を満たすことにより、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えられます。 この場合に、一度3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受ける確定申告書を提出した場合で、その後買換えマイホームを取得した等の理由により、その申告を撤回し買換え特例の適用を受けるというようなことはできません...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の特殊関係者の判定時期
原則として売却した時の状況で判定します。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 ただし、売却先が特殊関係者と呼ばれる人であると3000万円控除の適用は受けられないことになります。 この特殊関係者に該当するかどうかの判断の時期ですが、確定申告をする時ではなく、あくまでも売却をした時の状況により判定します。 ただ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の対象外となる特殊関係者とは
対象外となると多額の税額が発生します。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 この3,000万円控除ですが、売却先が次に掲げる者である場合には適用を受けることができませんので注意しましょう。 A.譲渡者の配偶者及び直系血族 B.譲渡者の親族で譲渡者と生計を一にしているもの C.譲渡者の親族で家屋の譲...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をしてローン残高が増えた場合
一部が対象外のローンとなります。 住宅ローン控除の対象となっている借入金を借換した場合には、新たな借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ、新たな借入金を住宅の取得等に要する資金にあてる場合には、他の条件が満たしていれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。 この際に、新たな借入金の金額が借換直前の住宅ローンの金額より増えている場合には、その増...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合
抵当権を設定すれば対象となります。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与により追加取得した場合
どちらかの持分が適用対象となります。 以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住宅の持分とその債務を受けた場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 住宅の分与を受けた持分のために新たに借入をして前所有者の借入を返済した場合には、その部分の住宅ローン控除か、以前から適用を受けている住宅ローン控除がどちらか一方のみ適用を受けることができま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生計を一にする親族からの住宅の取得
引き続き生計一にする場合は住宅ローン控除の対象外です。 銀行等からの借入により、以前から住んでいる住宅を同居している親族(生計を一にする)から買取、引き続きその親族と生計を一にするような場合には、他の条件を満たしていたとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 購入後、生計を別にする場合や、もともと生計を別にしている親族から購入をしたような場合には、他の条件を満...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅の耐火建築物とは
軽量鉄骨造は含まれません 中古住宅の住宅ローン控除については、新築の時の条件に追加して耐火建築物かどうかとい条件が出てきます。 具体的には、 A.耐火建築物である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものが対象となります。 B.耐火建築物以外である場合には、取得の日以前20年以内に建築されたものであること C.一定の耐震基準に適合するものであるこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
株の損失控除、いつまで出来る?
株を少しばかりしておりますが、 何年かほど前から損失を出しております。 確定申告で損失控除ができ、今年の確定申告では損失控除を致しましたが、 来年も出来るのでしょうか? また、何年度まで出来るのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 来年の確定申告でも損失控除をおこなうことができます。 翌年以後3年の間は利益から繰越控除できます。 ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
単独名義の住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合
借入をしていない人は住宅ローン控除の適用を受けられません。 住宅の名義と住宅ローンの借入者がどちらか一方の名前となっていて、住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合の住宅ローン減税の取り扱いについて説明します。 住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関等からの借入金となりますので、その借入者となっていない人が例え返済をしていたとしても、借入金を有している人だけが住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
暮らしを豊かにする収納術 #6
暮らしの中で「収納」をいかに工夫するかで、住まいの快適さはガラっと変わってきます。 見た目にも、機能的にもスッキリと収納でき、お洒落なインテリアが実現できる「収納術」をご紹介します。 トイレの空間はつい機能重視になりがちですが、写真のトイレは大理石の床で床暖房入り。 冬のトイレはとにかく寒いためトイレこそ床暖房がオススメです。 このトイレのためにデザインした手洗いカウンターは...(続きを読む)
- 酒井 正人
- (建築家)
連帯債務の場合の年末残高証明書
債務全額が記載されています。 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、年末に届く借入金の年末残高証明書の金額がその債務全額となっています。 この場合には、それぞれの債務者が負担すべき金額を計算してその金額が住宅ローン控除の対象となる金額となります。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! 佐藤税理士事務所の住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その3
前払賃料方式の場合 定期借地権付住宅を住宅ローン付で購入した場合の、住宅ローン控除の適用について説明します。 定期借地権の設定時に、借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払いしていいる場合には、それは賃料であると考えられるため、土地の上に存する権利の取得の対価には該当しないことに なります。 従いまして、その前払賃料に充てるためのローンについては、住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その2
保証金等を支払う場合 定期借地権付住宅を住宅ローンで購入した場合の取り扱いについて説明します。 定期借地権付住宅の定期借地権を設定する際に保証金等を支払った場合には、保証金は預け金なので定期借地権の取得の対価とはいえません。 しかし、保証金が返還されるのは設定期間が終わった時になるため、その現在価値と保証金の額の差額を取得の対価に該当するものとして住宅ローン控除の適...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その1
権利金等を支払う場合 定期借地権付の住宅を購入した場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 定期借地権付の住宅を住宅ローン付で購入し、定期借地権の取得の対価として地主に権利金の支払をした場合には、その支払をするために住宅ローンを借りているのであれば、その金額は住宅ローン控除の対象となります。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
らくらく確定申告のご案内
お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申告の時期となりました。 佐藤税理士事務所では、住宅の確定申告に特化して確定申告業務を全国から請け負っております。 住宅を一定のローン付で購入された方は、住宅ローン控除の申告が必要となります。 佐藤税理士事務所の住宅ローン控除の申告は、減税期間の10年間と15年間のどちらが有利になるかを個別...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
オープンソースと特許侵害(第3回)
オープンソースと特許侵害 〜Linux陣営が提訴される〜 (第3回) 河野特許事務所 2008年2月12日 弁理士 八木まゆ ☆ オープンソースによる特許侵害の問題 今回の事件でRedHatとNovellによる侵害が確定した場合、上述の製品を購入してサービスの提供に利用している業者はどうなるでしょう。一般に、特許権に係るものを相当金額を支払って正当に使用している場合は権利は...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その3
単独所有の場合 住宅を単独名義として購入し、住宅ローンについては夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金から源泉徴収されていたのですが・・・
質問があります。 私は主人を一人娘が1歳の2001年に亡くし、 それ以来10年間で生命保険を年金という形で受け取ることにしました。 保険会社の方からせかされるように手続きしたことを覚えています。 それによって、毎年源泉徴収されている税金を少しでも 取り戻すためにも確定申告をしています。 ここで質問です。私は遺族年金を受け取っていますが、 ここでも源泉徴収され...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その2
夫婦間で別約束がある場合の取り扱いです。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。 しかし連帯債務というのは、それぞれがローンの全額を返済する義務がありますが、連帯債務者間の間では、一定の約束をして負担すべき金額を決めることができます。 その約束の負担割合(例えば夫7...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その1
頭金がない場合の取り扱いです。 住宅を夫婦共有として購入し、住宅ローンも夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金が海外にある場合
資金の所在地は関係ありません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与について適用を受ける場合には、国内のマイホームを取得する為の資金であるという条件があります。 これは、マイホームについては、国内にあるものを対象とするという意味です。 住宅取得資金として贈与をする資金が海外にあったとしても、資金の所在地については、関係ありません。 日本全国対応ラ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その2
戸建住宅検討者は要注意です! 戸建住宅を検討している方が、住宅取得資金贈与を受けて、土地を先行取得する場合には、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用対象外となることを以前説明いたしました。 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与については、「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得が対象となるからです。 ただし次のような土地の先行取得であれ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その1
十分に注意して下さい。 戸建住宅建築を検討中の人が、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用を受ける場合には、その土地の取り扱いについては注意しなければなりません。 土地については、相続時精算課税制度の条文で「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得」については、住宅取得資金贈与の特例となっています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族が住むための住宅資金贈与
相続時精算課税制度の特例の対象外です。 住宅資金贈与を受けて購入した住宅にその贈与を受けた人が住むのではなく、例えばその人の両親が住むような場合には、相続時精算課税制度による特例制度の対象とはなりません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については、本人が住む為の住宅を購入又は建築する時に適用になります。 この場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
据え置き期間がある住宅ローン
あくまでも償還期間で考えます。 住宅ローン控除の条件の1つに、10年以上の償還期間の住宅ローンを借りていることというのがあります。 例えば、借入期間が10年で1年間の据置期間があり、その後9年で返済をしていくような場合には、償還期間が9年ということになりますので、住宅ローン控除の対象外となってしまいます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2.確定拠出年金個人型の良さ
国民年金の1号被保険者と既存の企業年金も確定拠出年金(企業型)も無い企業にお勤めの方は確定拠出年金個人型に加入できます。1号被保険者は個人年金基金の掛け金と合わせて年間81.6万円、企業にお勤めの方は21.6万円が掛け金の上限です。 ○掛金は全額所得控除の対象になります。 支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けられます。従って国民年金基金と同様、掛金金額×税率分...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
合計所得3,000万円を超えてしまったら
超えた年だけ適用を受けられません。 住宅ローン控除の条件の1つに合計所得金額が3,000万円以下であることというのがあります。 合計所得金額の条件は毎年判定しますので、ある年の合計所得金額が3,000万円を超えてしまった場合でも、その年だけ住宅ローン控除の適用の対象外となるだけで、それ以降の年については、その年ごとに合計所得金額が3,000万円を超えているかどうかで判断するこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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