住宅ローン控除 - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

株式会社リアルビジョン 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月22日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除

- good

  1. マネー
  2. 住宅資金・住宅ローン
  3. 住宅ローン全般
こんにちは、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

さて、確定申告の時期になりましたので、最近特に問い合わせやご相談が多い、住宅ローン控除についてポイントを整理してみたいと思います。

1.適用要件
・自らが居住の用に供することを目的として取得した住宅であり、取得後も継続して住み続けること。
・中古物件の場合、原則として築後20年以内(鉄筋コンクリートなどは25年)のものであること。
・尚、20年を超えた物件でも、耐震基準適合証明書の添付があるものは、適用が原則として受けられます。
・マンションなどは、専有面積が50平米以上のもの。
・返済期間が10年以上のローンであること。

2.適用に当たっての注意点
・配偶者からの取得や取得後も生計を共にする親族からの取得は適用されません。また、贈与により取得した場合は適用されません。
・平成18年以前からこの制度を利用している方については、国から地方への税源移譲に伴い、所得税から引ききれなかった分は、住民税からの減額調整を受けることができます。
・ここの部分を混同している方を多く見受けますが、平成19年以降の取得者は所得税のみが控除の対象となるはずです(私が勘違いしているかも知れませんので、所轄の税務署でご確認ください。実際の手続きでは、所得税のローン控除の申請時に適用対象者は住民税も一緒に控除申請ができるはずです。)
・尚、この制度は平成20年末までに入居した方が、対象となります。
・よって、今のところこの制度は平成20年で終わりということになります。

以上、長々と書いてみましたが、ご参考にしていただけますと幸いです。尚、申告手続きや必要書類などを含めて詳細は、所轄の税務署で確認するようにしてください。
リアルビジョン 渡辺行雄
 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。