オープンソースと特許侵害(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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オープンソースと特許侵害(第3回)

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オープンソースと特許侵害 〜Linux陣営が提訴される〜 (第3回)
河野特許事務所 2008年2月12日 弁理士  八木まゆ

☆ オープンソースによる特許侵害の問題
  今回の事件でRedHatとNovellによる侵害が確定した場合、上述の製品を購入してサービスの提供に利用している業者はどうなるでしょう。一般に、特許権に係るものを相当金額を支払って正当に使用している場合は権利は消尽され、訴えの対象とはなりません。しかし、侵害品を使用している場合はそれが購入したものであっても、その使用により侵害が成立し得ます。
 GPLを採用したソフトウェアは、GPLに従う限り自由に使用及び改変が可能です。大本のソフトウェアで実現される技術に侵害を成立させる構成要素が含まれている場合、それを発展させたソフトウェアによって実現される技術も侵害品となり得ます。この場合、侵害者の範囲は非常に広範囲にわたる可能性が高くなる点で、オープンソースに関する特許侵害は困難な問題と言えます。
◆ソフトウェア関連特許の権利取得、侵害成否については河野特許事務所までお気軽にご相談ください。※Linux、RedHat、Novell、Xeroxは登録商標です。