「医療費控除」を含むコラム・事例
288件が該当しました
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医療費控除は5年間さかのぼって確定申告できます。でも?
医療費控除は、5年間さかのぼって確定申告できます。 このことは、皆さんがよくご存じと思います。 でも、時々間違って覚えている方がおります。 5年間さかのぼれるということで、過去5年間分の 医療費の領収証を全て合計して、 今年の医療費控除にして、と言われても、だめです。 医療費控除は、各年の1月1日から12月31日までに 支払った医療費の合計で計算します。 このため、12月31日に出...(続きを読む)
- 谷内 修一
- (税理士)
●●●の税金も還してもらえます。
これから貯金したい女子必読の無料メルマガ配信中! 『マネー美人になる為の3箇条7日間メールセミナー』 こんにちは、ご訪問いただきありがとうございます。 家計から金脈を見つける専門家、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/ご相談の流れ/電話をかける/メールで予約 ●●●の税金も還してもらえます。 確定申告の時期になりました。 払い過ぎた税金を還して...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
ブログ2013年12月-5
ブログ2013年12月 今月(2013年12月)は、女性の労働問題と少子化問題、高年齢者問題。民事法、商標法、独占禁止法、借地借家法、著作権法、労働法、金融商品取引法、金融法、不動産に関する行政法、宅地建物取引業法、環境法、税法、社会保障法、医事法、薬事法、行政手続法、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法、行政法、地方自治法、旅館業法、道路交通法、道路運送法、食品衛生法などに関するテーマ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働法と社会保障法の交錯―高齢者問題
労働法と社会保障法の交錯―高齢者問題 ・高年齢者雇用安定法 平成24年に、労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法が改正されている。 高年齢者問題に関連する法律として、60歳以上の労働者の継続雇用を定める高年齢者雇用安定法が関係している。企業への助成金の活用も検討されるべきである。 ・介護保険 介護保険法は、40歳以上の人は介護保険料を負担している。一定年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
介護保険の負担も医療費控除
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の還...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
介護保険の負担も医療費控除。
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告の無料相談のお手伝いに行ってきました
私が所属する東京税理士会品川支部では、2/1~2/15の期間、確定申告の無料相談会を開催しています。この期間中、私は3日ほどお手伝いをさせていただきました。 ほとんどの方が年金、医療費控除といった簡易なものばかりで、相談者は年配の方が中心でした。品川区から中小企業を元気にしたいと思っている私としては、一種の地域貢献と思って相談会に参加したのですが、地元のいろんな方とお話しできて良かったなというのが...(続きを読む)
- 榎並 慶浩
- (税理士)
所得税ってどうやって計算するの?
額面500万円の方の場合・・・・・・ 500万円からまず、「給与所得控除」というのを引きます。500万円の場合の控除は、154万円なので差し引きすると346万円になります。ここから社会保険料を引いて、残ったものに基礎控除や配偶者控除、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などの「所得控除」をさらに引いていきます。最後に残った金額が「あなたの課税所得額」になり、ここに税率が掛けられ所得税がでてきます。...(続きを読む)
- 土面 歩史
- (ファイナンシャルプランナー)
税金の還付申告は1月1日からOK
確定申告は2月16日から3月15日までです。しかし公務員や会社員など年末調整をされた人が、医療費控除や寄付金控除等がある場合は1月1日から提出が可能です。早く提出すれば還付金も早いので該当する人はお早めに!(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
そろそろ確定申告の準備を始めましょう!
お正月モードが過ぎたと思ったら、コンビニなどでは、 早くも節分の「恵方巻き」の広告…。 季節はあっという間に過ぎていきます。 さて、2月・3月といえば、確定申告の季節です。 新たに住宅ローン減税を申請する方、医療費控除を 受けようとする方など、税金が戻ってくる方の「還付申請」は、 すでに受付が開始されています。 ●「還付申告ができる期間と提出先」国税庁HP 今はインターネットで申告書...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
【確定申告質疑応答-2 高齢者向けの住宅と医療費控除について】
【確定申告質疑応答-2 高齢者向けの住宅と医療費控除について】 高齢者向け住宅の制度がいくつか法的に整備されています。 その中で、昨年から始まった『サービス付き高齢者向け住宅』に 対して支払う居住費は、医療費控除の対象にはなりません しかし、制度によっては居住費そのものが医療費控除の対象になる 場合もあるので、確定申告の際にはご注意ください 高齢者向け介護施設の種類別に、医療費控除の対象とな...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
還付申告は今すぐにでも
年が明けました。 確定申告が「2月16日から3月15日」というのは、ポスターが貼ってあったり、タレントが申告するニュースが流れたりしてよく知られています。が、これは確定申告が義務付けられている人の日程。 還付申告は1月1日からすることができます。 還付申告というのは、確定申告が義務づけられていないサラリーマンなどが、所得税を多く払い過ぎている場合にする申告。 医療費控除や1年目の住宅ローン...(続きを読む)
- 松山 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
喀痰吸引費用と医療費控除
喀痰(かくたん)吸引とは、疾病等に伴い痰の吐き出しが困難となった患者に対して、医師が吸引機器を使用して実施する医療行為の一つです。 この喀痰吸引行為は医師または看護職員による実施が原則とされていますが、一定の条件の下、医師等に代わって介護職員などでも行うことができます。 これは運用上、容認されていたものですが、平成24年4月施行の改正介護保険法により、一定の研修を受けた介護福祉士と介護職員...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
喀痰吸引費用と医療費控除
喀痰(かくたん)吸引とは、疾病等に伴い痰の吐き出しが困難となった患者に対して、医師が吸引機器を使用して実施する医療行為の一つです。この喀痰吸引行為は医師または看護職員による実施が原則とされていますが、一定の条件の下、医師等に代わって介護職員などでも行うことができます。これは運用上、容認されていたものですが、平成24年4月施行の改正介護保険法により、一定の研修を受けた介護福祉士と介護職員は喀痰吸引等...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
医療保険に入る前に一考、高齢者の80%は非受療者
本日は病気に為られた際の医療・入院などの実態を紹介します。 私は、民間の医療保険の有効性に常々疑問を抱いています。その理由は、日本には世界的にみても優れている公的医療保険があり、それにより日本国どこでも、有効と確認されている医療サービスが廉価で受けられ、かつ、医療費が生活者の過度な負担に為らないよう、高額療養費制度、税の医療費控除等の支援も整備されているからです。保険料を貯金しておく方が、他の用...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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