喀痰吸引費用と医療費控除 - 税務全般 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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喀痰吸引費用と医療費控除

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喀痰(かくたん)吸引とは、疾病等に伴い痰の吐き出しが困難となった患者に対して、医師が吸引機器を使用して実施する医療行為の一つです。

この喀痰吸引行為は医師または看護職員による実施が原則とされていますが、一定の条件の下、医師等に代わって介護職員などでも行うことができます。

これは運用上、容認されていたものですが、平成24年4月施行の改正介護保険法により、一定の研修を受けた介護福祉士と介護職員は喀痰吸引等を実施することができることが法律で整備されました。

従来より医師等が行った喀痰吸引等の費用の自己負担分は、医師による診療または治療の対価であるとして、医療費控除の対象となっていましたが、改正介護保険法に対応する形で、平成24年度税制課制により、介護福祉士などが実施する喀痰吸引等に係る費用の自己負担分も医療費控除の対象となることとされています。

平成24年4月1日以後に支払うものから対象とされており、領収書に対象金額が記載されることが一般的となっているようです。

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