【確定申告質疑応答-2 高齢者向けの住宅と医療費控除について】 - 確定申告 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【確定申告質疑応答-2 高齢者向けの住宅と医療費控除について】

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【確定申告質疑応答-2 高齢者向けの住宅と医療費控除について】

高齢者向け住宅の制度がいくつか法的に整備されています。
その中で、昨年から始まった『サービス付き高齢者向け住宅』に
対して支払う居住費は、医療費控除の対象にはなりません

しかし、制度によっては居住費そのものが医療費控除の対象になる
場合もあるので、確定申告の際にはご注意ください

高齢者向け介護施設の種類別に、医療費控除の対象となる範囲を
ご案内します

<指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
 指定地域密着型介護老人福祉施設> の場合

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の
2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります


<介護老人保健施設> の場合

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
全額が医療費控除の対象となります

<指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】> の場合

施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
全額が医療費控除の対象となります


さらに、上記いずれの施設でも『日常生活費・特別なサービス費用』
はすべて医療費控除の対象外となります。

(注意事項)
1.日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において
提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、
その入所者に負担させることが適当と認められるものです。なお、
おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、
自己負担額が医療費控除の対象になります。

2.介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の
使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)
は医療費控除の対象となります。

3.指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の
対象となる金額が記載されます。

4.高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護
サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算を
することとなります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型
介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する
高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額
から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。


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