高橋 昌也(税理士)- コラム「生活費と経費、両方に該当するものもあります」 - 専門家プロファイル

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生活費と経費、両方に該当するものもあります

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経営 会計・税務 2020-10-30 07:00

おはようございます、今日はマナーの日です。
とりあえず、食事が美味しかった時には、素直に伝えるようにしています。


自営業者の生活費についてお話をしています。
事業との関係性により、生活費か事業経費なのか分かれます。


ここで少し実務的な話もご紹介します。
実際には、生活費と事業経費、両方の性質をもった支出も存在します。


・一部を事業に使っている自宅に関する固定資産税や借入利息
この場合、事業に使用している面積に従って、部分的に経費を計上します。


・出張と合わせて観光もした
旅費交通費について、仕事と観光について、なにかしらの基準に従って区分します。
時間などでわけるのが現実的かと思われます。


・自家用車を仕事にも使っている
やはり事業での使用割合を決めて、減価償却を行います。
燃料費等も同様の基準で分けることになるでしょう。


***


これ以外にも、職種によって生活費と事業経費が混在する支払いは出てきます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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