高橋 昌也(税理士)- コラム「業種によっては経費になるものも」 - 専門家プロファイル

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業種によっては経費になるものも

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経営 会計・税務 2020-10-29 07:00

おはようございます、今日はてぶくろの日です。
そろそろ出番が増えてきそうな時期ですね。


自営業者の生活費についてお話をしています。
事業との関連性が認められないものは、生活費に該当することに触れました。


ここで、税理士をやっているとよく受ける質問について。
「こういう支払いは経費になるの?」という質問を、これまで何回くらい受けたことか・・・


この質問に対する回答としては「商売と関係があるなら」に尽きます。
例えば、次のような事例は経費性が認められるでしょう。


・飲食店をやっている人が他店研究のため購入した料理
商品開発の参考にしているのであれば、大丈夫そうです。


・フランチャイズ出店を検討するために、実際に店舗で食事をした
今後の事業展開を決めるために必要な調査として、事業性がありそうです。


・記者が取材先の会社が制作した映画を鑑賞する
作品をみていなければ、取材のしようがありません。


***


もちろん、これらの仕事だからといって、無制限に外食や映画鑑賞が経費となるわけではありません。
程度と頻度、そして金額があまりにも過ぎれば、否認されることもありえます。


これを逆の方向からみれば、事業と関係がないものは、生活費と考えられます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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