高橋 昌也(税理士)- コラム「遺留分(いりゅうぶん)という考え方」 - 専門家プロファイル

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遺留分(いりゅうぶん)という考え方

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経営 会計・税務 2015-09-09 07:00

おはようございます、今日は菊の節句です。
陰陽思想上のものみたいですね、奇数は陽。

遺言書についてお話をしています。
愛人に全遺産を渡すような遺言書はそのまま有効となるのでしょうか?

ここで知っておきたいのが遺留分(いりゅうぶん)という言葉です。
本来、遺産というものは親族間で分配することが想定されています。

その中でも「普通に考えればこの人には取り分があるよね?」という人達をのことを、法定相続人と呼んだりします。
法律でも「まぁ普通に考えれば妻子にはいくらかの取り分があるよなぁ…」と考えているのですね。
今回の話からは少し逸れますが、法定相続人の考え方は相続税の計算においてもかなり重要な要素となってきたりします。

平たくいうと、遺留分とはこの「普通に考えて遺産をもらう権利のある人々」に認められている権利のようなものです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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