高橋 昌也(税理士)- コラム「想定される取り分の半分を主張できる」 - 専門家プロファイル

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想定される取り分の半分を主張できる

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経営 会計・税務 2015-09-10 07:00

おはようございます、今日は下水道の日です。
実は色々な生き物の棲家になっているそうですね。

遺言書についてお話をしています。
遺留分のことについて簡単に。

少し具体的に話をしてみます。
配偶者一人、子供が二人いるような家庭を想定します。
この場合、本人が亡くなった場合には

・配偶者:1/2
・子供:1/2✕1/2ずつ=1/4

半分は配偶者が、もう半分を子供で分け合うことが法律では想定されています。
この取り分を法定相続分と呼んだりします。

遺留分というのは、この法定相続分の半分は「少なくともこれだけもらっても良くない?」と主張できる権利です。
上記の例であれば、配偶者ならば1/2の半分、つまり1/4だけは遺言書にも逆らって「これだけはもらっても良いはず!」と主張できるということになります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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