高橋 昌也(税理士)- コラム「なんでも好きな様に残せる!というわけでもない」 - 専門家プロファイル

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なんでも好きな様に残せる!というわけでもない

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経営 会計・税務 2015-09-08 07:00

おはようございます、今日はニューヨークの日です。
アメリカ、本土には足を踏み入れたことがありません。

遺言書についてお話をしています。
生前の諸々を考慮し、死後の分配に関する交通整理を図ることがその目的であることを確認しました。

とはいえ、何でも好きに分配できる、というわけでもありません。
これもまたよくある事例を考えてみます。

「妻にも子供にもあまり思い入れないし、よ~し!愛人ちゃんに全部の遺産を渡しちゃえ!!遺言書にそう書いておこう!」

いや、冗談でなくこういうことをした人は実際にいるそうです。
困ったもんだ…とはいえ、以前にも書いたとおり基本的に遺言書は遺産分配において再優先されるものです。
では遺産が全て愛人に行くのか?というと…という辺りを明日。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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