阿部 マリ
アベ マリグループ
10歳の子がいても有責配偶者からの離婚が認められた事例
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有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、次の3要件が必要とされています。(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)
1.長期の別居
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。
2.未成熟子の不存在
当事者の間に未成熟子がいないこと。
3.苛酷状態の不存在
相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。
しかし、以下のような判例もあります。
この判例で特筆すべきは、「10歳の子がいること」「離婚請求が棄却され確定した約1ヵ月後に、再度、有責配偶者から離婚請求が申立てられ、これに引き続く離婚訴訟で離婚が認められたこと」です。
「判例情報」のコラム
(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年(2015/05/12 13:05)
苛酷な状態:有責配偶者からの離婚請求(2009/06/25 10:06)
別居調停成立から約13年経過(2008/12/17 10:12)
― 渉外離婚 ― 有責配偶者からの離婚請求(2008/03/13 17:03)
有責配偶者からの離婚請求が認められた判例(2008/02/06 00:02)
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