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対象:住宅・不動産トラブル

不動産売主からのゴミ置き場移設の申し入れ(土地引渡後)

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/10/20 12:50

開発分譲地の建築条件なしの1区画を購入し、引渡も済んでいるものです。
住宅メーカーとの工事請負契約も結んで、
現在はもう少しで確認申請を出す状況です。

そんななか、売主である不動産業者から
「ゴミ置き場に隣接する土地の購入希望者が、個人的な理由で位置を変更したいと言っている。
すでに市の許可は取れている。」

と言ってきました。移設先は私達の所有する土地の隣になります。

ゴミ置き場に隣接する物件は購入対象から外していたたため、
今回の申し入れはとても受け入れられるものではありません。

また、この物件の造成中に契約を結んでいたため、
市への開発申請図面を元に購入する区画を決めました。

その図面にはゴミ集積所の位置が描かれており、
また重要事項説明にも場所が明記されています。
(土地の造成時にゴミ置き場の場所もコンクリートで作られています。)

行政に問い合わせたところ、土地の造成完了から一ヶ月も経つのに、
元々説明していた場所でのゴミ置き場の土地の寄付を市にしておらず、
今回違う場所で市と交渉していると分かりました。

こんな状況ですので、移設を申し出を拒否するとともに、
契約解除(あるいは無効)の申し入れも考慮する必要があるかと思っています。
こういった案件で、契約を解除することは法律的に可能でしょうか?

その根拠とともに、具体的なアドバイスを頂けますと幸いです。

GMLHさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

菊池 英司

菊池 英司
ファイナンシャルプランナー

1 good

不動産売主からのゴミ置き場移設の申し入れについて

2011/10/21 16:12 詳細リンク
(5.0)

GMLHさん、こんにちは不動産コンサルタントの菊池と申します。
以下に私の見解を述べさせていただきます。

今回の場合、ゴミ集積所の場所を移すのは断固拒否でよいと思います。
行政が許可を出していても関係ありません。
不動産業者がずるい言い方をしているだけですね。

土地の購入時は造成中につき未完成だった
重要事項説明にて説明を受けた位置とまったく異なる
コンクリートで作ったゴミ集積所であり、移動できず恒久的な施設である
ゴミ集積所が隣にあるのであれば契約しなかった

以上の条件からして、不動産業者側に非があるのは明白であり悪質です。
GMLHさんが拒否すれば、不動産業者も自分たちに非があることは理解しているので強行はしないと思われます。

不動産業者には未完成物件について、完成した場合の状況を詳しく説明する義務があります。
そのために重要事項説明書では図面をつけていたのだと思います。

それなのに、あとから別の購入希望者のためにゴミ集積所を移設し、購入済みの方の隣地に持ってくるのは、購入済みの方を軽くみた失礼な行為です。
そもそも重要事項説明の意味がありませんね。

仮にゴミ集積所が図面とは異なる、GMLHさんの隣地に設置される可能性があるのならば、重要事項説明にて説明し、納得していただいてから契約となるべきです。
事前に移設の可能性があるのがわかっていたなら重要事項説明義務違反となると思います。

いずれにせよ、ゴミ集積所の移設は拒否し、それでも強行されたならば契約は解除、それについての損害賠償を請求となるかと思います。
法的根拠は宅建業法上の説明義務を果たしていないということではないでしょうか。

補足

以上の見解は私個人の見解です。
法律的な紛争となる場合には弁護士によくご相談ください。

不動産業
不動産コンサルタント
施設
損害賠償
土地

評価・お礼

GMLHさん

2011/10/22 16:35

菊池 様

早速、有益で具体的なアドバイス、本当にありがとうございました。

「業者側に非があるのは明白であり悪質である」

この言葉に、大変勇気づけられる思いです。
今回の件に対して、不動産業者のやり方や言い分には本当に納得できない思いでいっぱいです。
やっといい住宅メーカーとも出会って、建築を楽しみにしていたのに…。

事前に言ってくれれば、手付け放棄で解約の道もあったので、
業者と話し合いをしておかしなところがあれば、弁護士に相談して対応していきたいと思います。

貴重なアドバイス、本当にどうもありがとうございました。

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