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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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隣人からの申出について

2010/01/29 12:51

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現在、擁壁工事に着手していないのであれば、
手付金を放棄して、手付解除は可能だと思います。

今回、擁壁工事の形状等に関して、「ruca」さんの希望通りに
してもらえるということが条件で契約をしていると思います。
売主が、当初の予定通りでないと工事をしないというのであれば、
契約違反となります。

しかし、隣人からの申出について、
その要件を受け入れる、入れないについては、
「ruca」さんに決定権があります。

したがって、今回の申出を受けずに、
「ruca」さんが予定していた通りに擁壁の設計を行い、
予定通りの家を設計することは可能です。

「ruca」さんが、隣人からの申出を受けることにより、
当初と話が違うといっても、それは売主の違約には
ならないと思います。


現実的には、「ruca」さんのおっしゃる通りで、
隣人関係は非常にセンシティブな問題です。
お聞きしている範囲では、「ruca」さんは
隣人に配慮して、何度も擁壁に関する打合せを
行ってきました。
その結果として、今回のケースになっているので
不信感があるのは当然だと思います。

今回、今後の流れとしては、
 1.隣人の申出は受けずに、当初の予定通りの擁壁設計を行う。   
 2.隣人の申出を受けた擁壁設計を行い、建物を少し妥協する。
 3.手付解除により契約を解除する。
の3通りの対応があると思います。

隣人の申出を受けずに、擁壁を設計して建物を建築することで、
希望の建物を実現することが可能ですが、隣人との関係が
悪くなる可能性があります。
しかし、隣人からの一方的な申出により、
こだわりのすまいが実現できない、もしくは、
手付金の損失が生じるのも納得がいかないものと思います。

最終的には、「ruca」さんの総合的な判断となりますが、
決定権は「ruca」にあります。
なるべく円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

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住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/28 20:03

昨年11月土地の購入を決め、契約締結も行いました。手付金もすでに支払済です。購入した物件は、1件の中古住宅を解体して分筆2件にして分譲されたもので、すでにお隣も売れており… [続きを読む]

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隣人トラブル 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2010/01/29 12:37

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