傷病期間とその後について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

傷病期間とその後について

マネー 年金・社会保険 2010/01/08 23:50

去年の4月より傷病手当金を頂き、自宅療養しています。ハローワークで雇用保険受給期間延長の手続きは済ませました。いずれ、職業訓練コースを利用して復職できればと考えています。お聞きしたいのは、今のこの期間に教育給付金を利用しての資格取得は、制度的には可能でしょうか。もう1つは、離職票-2 の離職区分は4Dで、記載欄には一身上の理由によるとあります。この場合、失業給付は給付まで3ヶ月の待機期間はあるのでしょうか。ハローワークでお聞きしたのですが、人によって答えにばらつきがあり、よく分からず不安に思っています。是非教えていただきたいです。

komariさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

ハローワークで確認を

2010/01/10 13:01 詳細リンク

komariさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

教育訓練給付金の支給対象は
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。

ということですので、可能なようですが、受講する前にハローワークに確認しておきましょう。

自己都合退職の場合は通常3ヶ月の待ち期間がありますが、この待ち期間を『給付制限期間』と言います。
『待機期間』とは自己都合、会社都合にかかわらず、受給資格決定日から7日間は給付されない期間のことを指します。自己都合の場合はこれに加えて3ヶ月の給付制限があります。

よってハローワークの人の勘違いもあったのではないでしょうか?
通常は延長した場合の給付制限はない方が多いのですが、もしかしたら延長した期間にもよるのかもしれません。失業給付の給付日数や日額以外の部分は個々の判断によるところもあるのは事実です。

ですので、ご本人がご自身のケースでハローワークに確認することが大切です。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

育児休業給付金受給要件等について skygood1207さん  2015-08-28 03:17 回答1件
健康保険の扶養について かるびさん  2009-05-14 15:27 回答1件
雇用保険の被保険者となる日 コツメさん  2007-11-08 21:05 回答1件
扶養と雇用保険について UNGRID05さん  2013-02-02 22:56 回答1件
離職にあたっての傷病手当金・保険・扶養手続きについて さくらさくさくさん  2012-04-18 12:11 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)