対象:年金・社会保険
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何卒よろしくお願いいたします。
私は平成18年6月14日付で採用され、平成19年10月15日付で会社理由により退職させられたものです。
先日届きました、離職票等の書類に『被保険者となった年月日』が印字されており、平成18年8月1日付けでした。
この会社は、親会社の会長が新しく設立した株式会社で、設立日は7月7日にしたようですが、昨年の法律改正により(合資会社を有限会社へ登録しなおす会社がかなり多く、順番待ちで遅れていると聞かされました)、登記の処理にものすごく時間がかかり、健康保険も8月1日まで資格取得を待たされました。
6月14日付けで雇用され、7月15日までは試用期間で日給計算のお給料(毎月15日締25日支払い)でしたが、
7月分の給与からは雇用保険も引かれているのに(親会社の名義で保険の支払いをしていたのかもしれません)、
登記が遅れて8月1日が被保険者となった年月日といわれても、雇用された日が被保険者となった日だと思っていたので、納得がいきません。
それにより、被保険者であった通算の年月日がぎりぎり5年未満になってしまい、失業保険・9月に受講を開始した教育給付金制度利用の授業料にもかなりの影響がでてきてしまいます。
6月14日付けの雇用契約書・源泉徴収票もあるのに、被保険者となった日はやはり登記の8月1日になってしまうのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
コツメさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険は公共職業訓練所で!
コツメ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のコツメ様のご質問につきまして、雇用保険の被保険者となった年月日を事業主が何らかの理由で公共職業訓練所あてへの手続きを怠った場合、労働者は取得の事実を主張するため、事業所の所轄の公共職業訓練所長あてに確認の請求を行うことができるのです(雇用保険法第8条)。具体的には、コツメ様が雇用契約書等の証明できる資料を持参して事業所の所轄の公共職業訓練所へ出向いて相談してください。
以上
ご参考です。
コツメさん
登記以前の会社に雇われることは可能ですか?
2007/11/14 13:23山中 三佐夫 様
お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
早速公共職業安定所に相談に行ったところ、
専用用紙にもう一度確認の旨を書き、管轄の職業安定所を通して、
前の会社に確認してくれました。
前会社の社会労務士の方は、被保険者となった年月日を
あくまでも、8月1日にしたかったらしいのですが、
事情を話したところ、設立日の7月7日に変更してくれるそうです。
雇用日の6月14日にすることは、
会社が登記前で実在しない為、できないと言われました。
再質問で申し訳ないのですが、
私は6月14日から、誰に雇われていた事になるのでしょう?
また、雇用保険は何もいわなくとも通常は8月1日ではなく、
設立日まで遡って加入するものではないのでしょうか?
何か腑に落ちません。
コツメさん (神奈川県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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