対象:年金・社会保険
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持病が悪化したため退職し、病気療養のため失業手当の受給期間を延長していました。(傷病手当金の受給は終了してます)退職後は同居兄弟の健康保険の扶養に入っております。
ここ数ヶ月病状が安定し、主治医の許可もあり、失業手当の申請に行き手続きが済ませたのですが、兄弟の健康保険の扶養から外れなければいけないのでしょうか?
失業保険給付期間は3ヶ月、日額は4000円ほどです。相談員の方ともお話ししましたが、今の大不況の現状だと健康な方でも厳しいので、病気や就労制限があると3ヶ月以内に仕事が見つからないかもしれません。また職業訓練も考えております。
病状が安定したとはいえ、定期検査は欠かせず週一回は病院にかかることがあるので保険証は必須です。
失業手当受給期間中は社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に入り、仕事が見つからずに給付期間が終わったら、再度社会保険の扶養を申請しなくてはいけないのでしょうか?
いろいろネットで調べたのですが、自分と似たケースの方がおらzy、恐れ入りますがお教え願います。
かるびさん ( 北海道 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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受給中は扶養を外すのが原則です
かるびさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
日額4000円ということは年収換算すると、4000円×30日×12か月=144万円ですから
受給中は扶養の範囲である年収130万円を超える収入があるという計算になります。
よって受給中は扶養を外れ、国民健康保険に加入したいといけないですね。
受給が終了してもお仕事が見つかっていない場合や130万円未満のお仕事(月108,333円以内)でしたら、その時に再度扶養に入る手続きをします。
諸事情おありかと思いますが、そういう決まりになっていますので。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

かるびさん
とてもご回答が早く、わかりやすく、ありがとうございました! 大変助かりました!
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