扶養と雇用保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養と雇用保険について

マネー 年金・社会保険 2013/02/02 22:56

ご回答ありがとうございます。(回答内容も貼り付けています。)

昨年の11月の終わりから雇用保険の支給があり、3月18日まで支給されます。
職業訓練受給中になりますので受給のストップはできないです。

すぐに扶養から抜ける手続きはとってもらうのが良いですよね?
国民年金、国民健康保険の手続きは市役所ですよね?

扶養から抜けてなかったことで なにかペナルティみたいなことにはならないですか?




雇用保険受給中で扶養で良いか疑問とのこと。
扶養の概念としては2つあり、税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。

社会保険上の扶養は年収130未満とされてます。

むこう一年で130万未満の年収予定が必要になります。
通常は130万÷12ヵ月÷30日=3,611円未満でなくてはいけません。

ですので3,800円台であれば扶養から外れるのが普通です。
ご主人様は会社の総務の方に聞かれたのでしょうか?

会社の担当者もあてになりませんから、その辺りはご注意ください。

受給日数はあと何日程度残っているでしょうか?
扶養から抜けることで、ご主人の所得税・住民税のアップ、国民年金の発生
国民健康保険の発生がある訳ですから、70日以下でしたら扶養に入った方が
特になる計算です。

その際は失業給付の受給をストップしましょう。

受給に関して何ヵ月かさかのぼる必要がありますが、昨年から(12月に1日でも)
受給しているようであれば、確定申告にて
扶養控除をなしにする申告をして頂ければそれで完了です。

多少納税が発生します。

今年から受給しているのであれば、失業給付を止め扶養に入られる方が
場合によっては良いかもしれませんね。

UNGRID05さん ( 高知県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

- good

昨年分は確定申告で、今年分は会社経由で

2013/02/03 15:24 詳細リンク
(5.0)

UNGRID05さま

最終的には会社が良いといっていてこのような状態になっていますので
なんとも言えませんが。

まず昨年の年末調整時に「扶養あり」にしている部分は
確定申告で修正した方が無難です。

具体的には配偶者控除38万円をなくす申請をします。

追加納税はご主人様の給与所得の税率によりますが仮に所得税率10%程度
であれば、所得税3.8万、住民税3.3万が増えます。

また11月から扶養でないので、そこは会社経由で
健康保険組合などへ申し出る形です。11月分からの国民年金と国民健康保険を
払う形になります。

いずれにしても会社がOKと言っていたのが疑問ですね。。。
会社にこの内容をすべてお話しして本当に大丈夫であればそれで何の
問題もありませんが、通常は申し上げた通りとなります。

行うことは
・確定申告で配偶者控除の取り消し申請(ペナルティはありません)
・会社へ内容を伝え3号被保険者(扶養)からの脱退

その上で書類がもらえますから市役所の窓口へ行ってください。
過去に遡り年金・保険を納付すれば大丈夫です。

国民年金
配偶者控除
年末調整
所得
確定申告

評価・お礼

UNGRID05さん

2013/02/03 16:52

ご回答ありがとうございます。
明日、夫の会社の方に伝えてもらって手続きをお願いすることにします。
また、質問させて頂くことがありましたら また宜しくお願いします。
ありがとうございました。

三島木 英雄

三島木 英雄

2013/02/03 18:16

ご評価いただきまして有難うございます。
会社の保険組合によっても対応が違うと思いますので
一度会社にしっかりと聞いた方が確かに良いですね。

その上で大丈夫という太鼓判であればいいのですが。
何か御座いましたら、「この専門家に質問」からお問合せ頂ければ
適切に回答できると思います。

宜しくお願いいたします。

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