対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ハローワークで確認を
komariさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
教育訓練給付金の支給対象は
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
ということですので、可能なようですが、受講する前にハローワークに確認しておきましょう。
自己都合退職の場合は通常3ヶ月の待ち期間がありますが、この待ち期間を『給付制限期間』と言います。
『待機期間』とは自己都合、会社都合にかかわらず、受給資格決定日から7日間は給付されない期間のことを指します。自己都合の場合はこれに加えて3ヶ月の給付制限があります。
よってハローワークの人の勘違いもあったのではないでしょうか?
通常は延長した場合の給付制限はない方が多いのですが、もしかしたら延長した期間にもよるのかもしれません。失業給付の給付日数や日額以外の部分は個々の判断によるところもあるのは事実です。
ですので、ご本人がご自身のケースでハローワークに確認することが大切です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
去年の4月より傷病手当金を頂き、自宅療養しています。ハローワークで雇用保険受給期間延長の手続きは済ませました。いずれ、職業訓練コースを利用して復職できればと考えています。お聞きしたいのは、今のこの期… [続きを読む]
komariさん (神奈川県/36歳/女性)
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