住宅ローン 土地と建物の分割ローン契約について - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン 土地と建物の分割ローン契約について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/12/03 17:42

現在、土地を先行購入して、その後にハウスメーカーで家を建てる計画を進めております。
そこで、土地のみ先行でローンを組み、その後に家部分のローンを組んだ際に、住宅ローン控除はどのような扱いになるのでしょうか?

《例》2000万円の土地のローンを組み、その6ヶ月後に2000万円の家部分のローンを組む。このタイミングが年度を分かれた際にすべき手続きや、その後に行う手続き等。

また、控除の対象となるのは、上記の2つのローンの合算が対象となるのか?などを教えて頂ければ幸甚です。

kazuwingさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:4件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン控除の対象について

2009/12/03 20:35 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。

住宅ローン控除の要件の一つに、
「新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」
があります。

注文住宅等でローンが段階実行となる場合でも、
居住することが要件となるため、実質的には建物が完成し、
建物部分のローンが実行された年の年末残高から
住宅ローン控除がスタートします。

その際、土地および建物に対する借入残高の両方が対象となります。

詳細は、税務署もしくは下記リンクをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン 土地と建物の分割ローン契約について

2009/12/07 19:38 詳細リンク

kazuwing さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除は、
「取得してから6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続いて住んでいること」
という条件がございますので、kazuwingさんの場合、建物が完成して実際に住んだ年の翌年に確定申告する必要がございます。
(会社勤めの場合、次年度以降は年末調整での手続きとなります)

また、土地先行決済時の住宅ローン控除は、土地取得から2年以内に建物が完成して入居した場合には、土地の取得分の住宅ローンも合算して控除の対象となります。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除の件

2009/12/04 09:46 詳細リンク

kazuwingさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『土地のみ先行でローンを組み、その後に家部分のローンを組んだ際に、住宅ローン控除はどのような扱いになるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用申請時には申請書と合わせて購入した住宅の住所地の住民票を添付することとなっていますので、住宅ローン控除は実際に入居を始めた翌年の確定申告になるものと思われます。

尚、税金に関する専門家はファイナンシャル・プランナーというよりも税理士さんなどとなりますので、改めて税理士さんか最寄りの税務署で必ず確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン減税(控除)制度の!

2009/12/04 08:01 詳細リンク
(3.0)

kazuwing様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kazuwing様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン減税(控除)制度の一般的なポイントとして、

・住居を目的としての土地購入及び住宅建築での借入であること。
(但し、土地購入のみでは、住宅ローン減税(控除)は対象外)
・建物完成後(取得後)6か月以内の入居条件があります。
・建物の床面積は50平方メートル以上が必要です。

2.尚、住宅ローン減税(控除)制度で金額等(仮に22年中入居予定)につきまして、

・年末借入残高限度額:5,000万円
・控除期間:〜10年間
・控除率 :1%
・最高限度額:50万円(年)
・合計最高控除額:500万円(10年間)
・但し、上記を履行するためには、ローン償還期間(実際に返済する期間)が10年以上の要件があります。

3.さらに、入居年の翌年2月16日から3月15日までに住宅ローン減税(控除)の確定申告を所轄税務署でする必要があります。その際の添付書類としては、

・登記簿謄本、土地売買契約書(コピー可)、建物工事請負契約書(コピー可)
・住民票
・借入金の年末残高証明書
・住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(税務署にあります)

以上

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

適正な住宅ローンに関して katou_2012さん  2013-03-19 01:48 回答2件
住宅購入の頭金と住宅資金の贈与の特例に関して ubabaさん  2012-02-22 17:49 回答1件
土地先行取得の住宅ローン控除について yu-fukuさん  2011-02-03 10:41 回答1件
住宅ローンの持分と贈与の可能性 xiongyoulishaさん  2010-10-21 13:23 回答3件
住宅ローン控除 王子さん  2010-01-21 20:39 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)