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対象:住宅資金・住宅ローン

土地先行取得の住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/02/03 10:41

よろしくお願いします。

まず、現在の状況ですが、
2010年8月に古家付きの土地を購入し、2011年1月に家が建つ予定でしたが、
工務店を途中で変更したため、まだ家は建っておりません。
新しい工務店での新築完成予定が2012年4月です。
ローンは既に土地+家に対して借りており、既にその全額に対して支払いが
始まっております。

○「土地の先行取得の場合は2年以内に家を建てると遡り土地の分も含めて住宅
ローン控除が受けられる」と言うのを知りましたが、どのタイミングで確定申告
を行えばよいのでしょうか。既にローン全額に対して返済が始まっていますがや
はり家が建った年の確定申告(2013年2月の確定申告)なのでしょうか

○ 土地にあった古家は一度も住むことなく解体しました。購入した古家付きの土
地に住民票も移しておりません。土地の先行取得と認めていただけるでしょうか

○ 解体費もローン控除に含むことは出来るのでしょうか。出来るならば何が必要
でしょうか

○ 工務店を途中で変更したため、銀行との住宅ローンの条件等が見直しになるか
もしれません。年末時点のローン残高だけで条件等の変更があっても特に問題は
ありませんでしょうか。

yu-fukuさん ( 大阪府 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

住宅ローン控除

2011/02/03 17:28 詳細リンク

若干特殊でありますので税理士と確認しながら書きました。ご自身も税理士や税務署と最終的にはご確認ください。


1.住宅ローン控除のタイミングについて
居住年分から適用を受けられますので、2012年分から(2013年2月の確定申告)です。


*租税特別措置法41条1では「・・・当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後十年間」とされています。よって、居住していないのでまだ控除を受けられないという事です。仮に古家に居住していたらかなり微妙で難しい問題になっていた様な気がします。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html



2.住民票について
上記のとおり新築住宅への「居住年分からの適用」ですので、新築住宅が完成し、そのタイミングで住民票を移せば問題ないものと考えます。また、住宅ローン控除を受ける際に謄本を添付しますので、それで確認されます。


3.解体費について
購入から1年以内に解体しますと、解体費は土地の取得費として取り扱われますので、その場合は解体費相当の借入金も対象です。


4.住宅ローンの条件変更について
問題ないと考えます。

税理士
新築住宅
住宅ローン控除
住宅ローン
確定申告

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向井 啓和
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