対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
初めまして。宜しくお願い致します。
現在アルバイトをしているのですが
現時点の給与総支給額が103万円を超えてしまいました。
職場の方に話を聞くと、
「103万円を超えた場合、扶養から外れないといけない」
と言われました。
私は今年19歳になるのですが、学生ではありません。
4月〜9月まで大学に通っていましたが、都合により辞めてしまいました。
学生ではないので、勤労学生控除は受けられませんよね?
今現在未婚で親に扶養してもらっています。
この場合、どうすれば良いのでしょうか。
私なりに調べてみましたが
未婚だと103万円は関係ない、と考えています。
ただ、超えてしまったので扶養している親に今までより多く税金が掛かってしまうと思ったので、扶養から外れた方が良い、とも考えています。
外れた場合、何か保険に入らないといけないのでしょうか。
質問が多くて申し訳ありません。
無知な私に、回答のほど宜しくお願いいたします。
玲奈さん ( 埼玉県 / 女性 / 18歳 )
回答:2件

ファイナンシャルプランナー
-
学生でない子の健康保険の扶養認定は
玲奈さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
103万円までならば、扶養している親の収入から扶養控除38万円を控除できますが、超えるとその控除がなくなり、親の税金が少し増えるということです。
だから抜けたら、税金が元に戻るということはありません。
一方、健康保険の扶養は130万円未満です。
しかしこの場合の年収とは1〜12月の収入ではなく、将来にわたる年収ということになり、月108334円以上の給与が数カ月続くと親の扶養をぬけることになります。
自分で社会保険に加入するか、またはそれができない場合は国保になります。
おそらく月の給与としては健康保険も扶養を抜けるくらい働いているのではありませんか?
健康保険組合によっては学校などに通っていない子の扶養認定は厳しいようです。
このまま働くのなら、アルバイトではなく、週30時間以上働いて社会保険に加入することを考えたほうがいいでしょう。
なにかやりたいことや勉強したいことがあるのでしたら、バイトはほどほどにそちらに専念したほうがいいかと思います。
これからどうしたいのかも含めてご両親と話し合うことをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

玲奈さん
羽田野様、再質問に対する回答ありがとうございました。
最初に質問をするまで、悩んで困っていたので助かりました。
両親と話し合い、ちゃんと考えて働くようにしたいと思います。
本当にありがとうございました。

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
130万円未満であれば!
玲奈様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、玲奈様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.今、親御さまの被扶養者として健康保険の入っていらっしゃる訳ですね!
2.そこで、玲奈様が親御さまの被扶養者として認定されるポイントは、
・主に親御さま(被保険者)の収入によって、家計が維持されていなければなりません。
・その対象者(被扶養者)の年収は130万円未満でかつ親御さまの年収の半分未満を原則とされます。
3.つまり、玲奈様の年収103万円超でも130万円未満であれば、現状と同様に親御さまの健康保険の被扶養者として継続できると思います。
以上
評価・お礼

玲奈さん
山中様、回答ありがとうございます。
130万円未満なら、扶養を外れることなく
被扶養者でいられるのですね。
103万円を超えたら扶養から外れないといけないんじゃ…?という思いがあったので安心しました。
130万円を超えないよう頑張ります。
本当にありがとうございました。

玲奈さん
再質問なのですが…
2009/11/28 20:55羽田野様、回答ありがとうございます。
103万円を超えた時点で親に掛かる税金が増えるのは確実なのですね。
失礼致しました。
早速、再質問なのですが
「健康保険の扶養は130万円未満、将来にわたる年収ということになり、月108334円以上の給与が数カ月続くと親の扶養をぬける」とありますが、
私が頂いている月の給与はその月によって区々なので
9万円の月もあれば、11万円の月もあります。
やはり10万8334円以上が続かないと扶養から抜けられないのでしょうか。
ちなみに、現在雇用保険に加入しているのですが、それは関係ありますか?
質問ばかりで御手数ですが、回答をお願い致します。
玲奈さん (埼玉県/18歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A