対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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学生です。
今年から月130時間くらい働け、額面で14〜16万くらい貰えます。
そこで質問なのですが、
1.学生でも上記くらい安定して働けるのであれば昼間大学生(週2.3の1日3.4時間程度)でも社会保険に入れますか。
2.また、この調子いくと扶養を8月くらいには超えますが、その時点で外れた場合損になりますか?
3.もし、扶養を外れずに、気にせず働くと今年の年収は、150〜160万程度になります。
この場合、103万に抑えるのとどちらが得ですか?
また、どれくらいの差がありますか?
親に迷惑がかかりますか?
4.再来年度からアルバイト先で社会保険をかけ働きます。扶養に学生の期間は入っているとします。その場合12〜3月でアルバイトをたくさん掛け持ちをし、80万程度稼いだ場合、税金は扶養内のため取られませんか?それとも取られますか?
るちゃさん
(
鳥取県 / 女性 / 22歳 )
回答:1件
扶養は学生は免除という見方はされません。
るちゃさん、初めまして、広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します。
扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養の2つがあります。
1年間の収入が103万円を超えた場合に、扶養から外れるのは所得税になります。
所得税は、過去の金額をみますから、1年間働いた結果が103万円以上であれば、扶養から外れることになります。
もうひとつの社会保険の扶養は、130万円を超えた場合に、扶養から外れることになります。
ただ、社会保険の扶養は将来をみますので、10万8333円を超える収入を継続して得る場合には、社会保険の扶養を外れることになります。
親御さんの負担がどれくらい増えるかというのは、親御さんの収入や家族構成などにもよってきますが、るちゃさんの収入が多くなったのであれば、親御さんに少しでも生活費を入れられても良いと思います。
また長い目で見たときに、社会保険に加入して保険料を払って言った場合、将来受け取る年金の額にも反映されてきます。
4番目の質問で、12月から3月までのアルバイト機関に関しては、12月は別で考えますので、1月から3月までの収入がとその後にほかの収入がなければ所得税は扶養になります。
社会保険の扶養と所得税の扶養は違う考え方なので、混乱されないようにしてください。
回答専門家

- 吉野 裕一
- (広島県 / ファイナンシャルプランナー)
- FP事務所MoneySmith
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