対象:年金・社会保険
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はじめまして。
H24年7月に結婚し、夫の会社の扶養家族に入りました。
6月までは単独世帯でアルバイト勤務のため、給与から所得税のみが控除され、国民健康保険・国民年金・住民税を自分で払っておりました。
交通費等、給与以外の支給はありません。
12月までアルバイトは続ける予定ですが、夫の会社からアルバイトを継続するには扶養家族の範囲内として103万円までの収入にするよう言われましたが、扶養枠の年収計算の仕方が分からず困っています。
以下に該当する計算方法はありますでしょうか。
1)収入=支給額(所得税の控除前の額)
2)収入=支給額-(所得税)
3)収入=支給額-(所得税+国民健康保険+国民年金+住民税)
その他、計算の仕方があれば教えていただけませんでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
MAYADNA2さん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養の年収の考え方
MAYADNA2さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
103万円と言うことですと、税制上の扶養のことですね。
それは1~12月の税込年収で、番号でいえば(1)にあたります。
差し引くことができるのは非課税交通費のみ。
12月までの年収が103万円までにおさまれば、6月までにひかれていた所得税は
年末調整で戻ってきます。
住民税は昨年の収入に対して払っているものですので、それは戻りません。
国民健康保険料と国民年金保険料はご自身の年末調整で申告しますが
103万円以内だと所得税はかかりませんから、それ以上は戻ってくる所得税はありません。
しかし来年の住民税に影響する場合がありますので、出したほうが良いでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
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MAYADNA2さん
2012/09/08 03:57羽田野先生、ご回答ありがとうございました。
年収以外にもご親切にお答えいただき、所得税や来年の住民税等、
まだ考えておりませんでしたので、
今後の対処についてもしっかりと理解することができ、
とても助かりました。
またご縁があればよろしくお願いいたします。
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