対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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130万円未満であれば!
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玲奈様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、玲奈様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.今、親御さまの被扶養者として健康保険の入っていらっしゃる訳ですね!
2.そこで、玲奈様が親御さまの被扶養者として認定されるポイントは、
・主に親御さま(被保険者)の収入によって、家計が維持されていなければなりません。
・その対象者(被扶養者)の年収は130万円未満でかつ親御さまの年収の半分未満を原則とされます。
3.つまり、玲奈様の年収103万円超でも130万円未満であれば、現状と同様に親御さまの健康保険の被扶養者として継続できると思います。
以上
評価・お礼
玲奈 さん
山中様、回答ありがとうございます。
130万円未満なら、扶養を外れることなく
被扶養者でいられるのですね。
103万円を超えたら扶養から外れないといけないんじゃ…?という思いがあったので安心しました。
130万円を超えないよう頑張ります。
本当にありがとうございました。
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