対象:年金・社会保険
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初めまして。
私は1月に結婚を機に退職をし、今扶養の手続きをしています。これから空いた時間を利用し、アルバイトをしたいと考えていますが、税の扶養の範囲について質問です。
(1) 1月分給料は支給額面で38万(手取り30万)で、今月に1月の残業代が約4万ほど入る予定です。そうなると103万-(38万+4万)=61万が2月~12月までに働ける範囲ということになるのでしょうか。
(2)バイトで交通費支給のところであればそれも61万の中に含めることになるのですか。だとすると月1万ほど交通費支給だと4万くらいしか稼げないことに。。泣
(3)もし103万を超えたらどれくらい税金は引かれてしまうのですか。それは主人の収入から引かれるんですか。
住宅購入のため家計の手助けになればと思い、働きたいと思っております。幼稚な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
chu0406さん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
扶養控除と税金
chu0406さんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
ここでは、chu0406さんの給料が年間で103万円を超えるとどうなるかについてお話します。
ご主人の配偶者控除については、
chu0406さんの給料が103万円を超えると配偶者特別控除に名称が変わりますが、105万円未満であればご主人の所得控除額は35万円のままで、ご主人の所得税は変わりません。
住民税については年収110万円未満であればご主人の所得控除額は33万円のままで、ご主人の住民税は変わりません。
所得税についても、住民税についても、ご主人の配偶者控除は一気になくなるわけではなく、段階的に少なくなっていきます。
受け取った交通費は、交通費の額が所得税や住民税の非課税の範囲内(電車の1ヶ月定期の金額など)であれば、税金を引かれないことになります。
ただ、chu0406さんの給料が、103万円をこえると所得税、98万円を超えると住民税が、chu0406さんにかかってくることになります。
税金のことを考えれば上記のとおりですが、ご主人の家族手当、社会保険の扶養のことも頭に入れておくとなおよいでしょう。
何年後にマイホームを手に入れたいか、何人家族にしたいかというのも、働き方を決めるポイントになるかもしれません。
気になることなどございましたら、お聞かせください。
補足
所得税の配偶者特別控除の上限は38万円です。訂正しお詫び申し上げます。
評価・お礼
chu0406さん
2011/02/08 11:42上津原さま、さっそくのご回答ありがとうございます。
受け取った交通費についてですが、以前の会社では給料と同時に交通費が支給され、その合計額について税金が引かれていたような気がしたんですが、違ったのでしょうか。
給料だけなら103万の範囲内だったものが、交通費が入り、103万を超えると税金がかかるとのことですか。
わけのわからない質問をしてすいません。。
そうですよね、今後のライフプランが重要ですよね・・・
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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