対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。私36歳 夫32歳 子供10歳と8歳。結婚12年目です。 離婚を考えています。 住宅ローン(約2100万円)があり(10年固定型) 債務者は夫です。離婚後は 私と子供が住むのですが 債務者がその家に住んでいないと 全額返済しなくてはならないのでしょう?私は連帯保証人になっています。 私の実家の敷地内に建てている為 売却はできません。 土地・建物の名義は 夫9:私1です。 名義も全て私に変更したいのですが 何か 税金などかかる事があるのでしょうか? 変更は 離婚前にするのか 離婚後にするのか どちらがいいのでしようか?
わからない事だらけですいません。
ロンさんさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
ロンさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『債務者がその家に住んでいないと全額返済しなくてはならないのでしょうか?』につきまして、住宅ローン融資につきましては自らが居住するための住宅取得を目的とした、ローン融資となりますので、ご主人様が住んでいることが融資を受けるための大前提となります。
尚、ロンさんに名義を変更する場合には売買や慰謝料としてなど、いろいろ方法はあると思われますが、まだ、住宅ローンが残っているのですから、融資先の金融機関で一度、ご相談されることをおすすめいたします。
『名義もすべて私に変更したいのですが、何か税金などかかることがあるのでしょうか?』につきまして、場合によっては贈与税が課税されてしまう場合があります。
尚、詳細につきましては、税理士さんか最寄りの税務署でご確認ください。
『変更は離婚前にするのか、離婚後にするのかどちらがいいのでしょうか?』につきまして、少なくとも離婚前に名義を変更した場合には、贈与税の課税対象になってしまうかも知れません。
尚、詳細につきましては、税理士さんか最寄りの税務署で確認していただくことになります。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご主人さまとの離婚協議書を作成して!
ロンさん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ロンさん様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、ご主人さまとの離婚協議書を作成して、明確な財産(ご主人さまの持分)分与及びお子さまへの養育費関係を確認されてから、物件の持分変更登記や銀行等住宅ローンの条件変更依頼をすべきと考えます。
2.この離婚協議書には、公正証書(公証人立会い)にするのかは任意で良いと思いますが、万が一のトラブルを懸念されるのであれば、公正証書での離婚協議書を作成して登記上及び銀行等さらに財産分与(非課税)の証とされることが良いと考えます。
3.この様な離婚協議書は離婚前にされて、住宅ローン等の返済が滞りなく継続されることが必要と思います。
4.その他、詳細は銀行等・法務局・税務署でご相談されることをおすすめいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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