対象:住宅資金・住宅ローン
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3年前に僕の名義で住宅を購入し35年のローンを組みました。現在は繰り上げ返済もしたので27年くらい残っています。
来年の4月で会社を退社し主夫で子育をしようと考えています。
そこでローンの支払を妻に任せる(借り換えですかね?)ようにしようと思っていますが、出来るのでしょうか?
こうじ55さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
こうじ55さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『そこでローンの支払いを妻に任せるようにしようと思っていますが、できるのでしょうか?』につきまして、住宅ローンの支払いを奥様に任せる方法としては、
1.名義はそのままに、毎月の返済額だけを奥様の収入の一部を充当する方法があります。
この方法が一番、手間暇がかからずに
済みます。
尚、この場合、一定金額を超えた部分につきましては、贈与税の課税対象になってしまう可能性がありますので、所轄の税務署で確認をするようにしてください。
2.奥様の住宅ローン負担相当額につきまして、名義を奥様との共有名義に変更する方法もあります。
この場合、あらかじめ融資先の金融機関とも相談をする必要があります。
尚、奥様が共有持ち分になることで、連帯保証人にもなってしまいますので、その点も考慮したうえでご判断ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与での対応が無難かと!
こうじ55様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、こうじ55様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.こうじ55様が主夫をするのが一時的であれば、
現状を変更しない方法で奥さまから毎月9.16万円(年間110万円以内は非課税)の贈与を受けて住宅ローン返済することも一方と思います。
・この場合、ご面倒でも翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署で贈与税の申告をして頂く必要があります。
2.しかし、生涯に亘り主夫として住宅ローンを奥さまが返済されるのであれば、ご夫婦でも一般的な物件評価と同様に親族間売買として対応することになります。
・この場合、物件評価(予想より低い額の時)とローン残の差額をどの様に負担されるかの問題があります。
・さらに、奥さまが希望するローン額が借入要件に合致しているかどうかを判定される不安があります。
3.こうじ55様の文面では具体的な内容が確認できませんが、上記1の贈与での対応が無難かと考えます。
以上
こうじ55さん
住宅ローン控除について
2009/10/07 21:09詳しい説明ありがとうございました。
妻からの贈与で住宅のローンを支払った場合、現在受けている住宅ローン減税は受けられるのでしょうか?
主夫になると収入が無くなるので、せっかくの住宅ローン減税も受けられなくなるのではと心配しています。
こうじ55さん (東京都/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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