対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
贈与での対応が無難かと!
こうじ55様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、こうじ55様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.こうじ55様が主夫をするのが一時的であれば、
現状を変更しない方法で奥さまから毎月9.16万円(年間110万円以内は非課税)の贈与を受けて住宅ローン返済することも一方と思います。
・この場合、ご面倒でも翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署で贈与税の申告をして頂く必要があります。
2.しかし、生涯に亘り主夫として住宅ローンを奥さまが返済されるのであれば、ご夫婦でも一般的な物件評価と同様に親族間売買として対応することになります。
・この場合、物件評価(予想より低い額の時)とローン残の差額をどの様に負担されるかの問題があります。
・さらに、奥さまが希望するローン額が借入要件に合致しているかどうかを判定される不安があります。
3.こうじ55様の文面では具体的な内容が確認できませんが、上記1の贈与での対応が無難かと考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3年前に僕の名義で住宅を購入し35年のローンを組みました。現在は繰り上げ返済もしたので27年くらい残っています。
来年の4月で会社を退社し主夫で子育をしようと考えています。
そこでローンの支払を妻に任せる(借り換えですかね?)ようにしようと思っていますが、出来るのでしょうか?
こうじ55さん (東京都/37歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A