対象:労働問題・仕事の法律
先日、今勤めている会社から「過去2年間に社会保険の未払いがあるから、給料から天引きする」との通知がありました。
今の会社にはバイトとして入社しましたが、労働時間は社員と同様の条件でした。(1ヶ月180〜190時間労働で時給制)
こちらとしては早く社会保険に加入させて欲しかったのですが、「今月は業績が悪い」等の理由でなかなか加入させてくれず、入社10ヶ月にしてようやく加入させてもらえました。
それが役所の抜き打ち調査のような物が入り、私の労働状態だともっと早期からの加入が必要だった様で、その間の保険料の請求を今されています。
労使折半で、会社も払うので仕方ないと言われていますが、確実に会社が隠蔽してわざと保険に加入させてくれなかったのに、従業員の立場である私は払う義務があるのでしょうか?
また、私と同じような状況で、すでに退社している方はどうなるのでしょうか?
退社していれば請求されない、まだ働いているから給料から天引きとは納得がいきません。
ちなみに私の経歴で申し上げますと、
現在の会社に入る前→社会保険のない個人経営の美容院にいましたので、低賃金で国民保険にも加入しておりませんでした。
↓
平成19年2月 現在の会社に入社
↓
平成19年10月26日 現在の会社にて社会保険加入
となっておりますが、労働時間数では平成19年7月より加入する義務があったようで、7〜10月分約¥60000を請求されています。
会社は「加入しなければいけないなんて知らなかった」「不景気になると役所がガサ入れしてきて、会社も困っている」「あなただけじゃない(会社全体で10数名いるそうです)」等、どう考えてもおかしい発言しかしてきません。
明らかな会社のミスで加入させてもらえなかったのに、従業員が払う義務はありますか?
ご回答よろしくお願い致します。
chelsea0818さん ( 岡山県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険の未払い保険料
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険未加入の場合に、悪質なケースでは、あとから未払い社会保険料を会社が徴収されることがあります。
社会保険料は労使折半負担が原則であるので、上記のような場合に従業員も未払い保険料を負担しなければならないのかという質問です。
賃金は生活の糧ですので、賃金支払い5原則などの労基法の規定で保護がされております。この5原則の1つに「賃金の全額払い原則」があります。賃金は全額を労働者に支払わなければならないという、当たり前の原則ですが、法令等に別段の定めがあれば、賃金から控除して支払うことができます。
たとえば社会保険料の本人負担分は、会社が役所に支払った翌月分の給料から控除することができます。しかし、それを超えて過去の社会保険料を給料から控除することは、全額払い原則違反となり、許されないと解されます。
賃金計算の端数処理の誤りなどを、あとで調整的相殺を行う場合なら、過払い時期と調整時期が合理的に接合しているなら、許されると思いますが、社会保険料の未払いをあとから賃金と相殺することは、許されないと思います。
chelsea0818さん
会社へ抗議の仕方
2009/07/27 21:31ご回答ありがとうございます。
とても励みになる見解で心強いです。
従業員が負担する義務はないと分かった上で、会社に対してどのように抗議すれば良いかをお教え頂きたいのです。
質問させて頂いてから、追加で「当社規定では入社3ヶ月間は会社規定として試用期間なので社会保険には加入しない」と念を押したような通知が追加されました。
という事は私の場合は3ヶ月以上ですので、そこもおかしい点なのですが、どのように伝えれば良いでしょうか?
お手数ですがご回答お願い致します。
chelsea0818さん (岡山県/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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